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歯の治療内容
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◆運営者紹介◆
この時期に必見!!医療費控除について
◎ 皆さんは、支払った医療費の一部が帰って来る制度をご存知ですか?
私達のだれもが不慮の事故や入院等で多額の医療費を払う可能性があります。 でもそんな風に払った医療費も、所定の手続きをすることで一部が控除され戻って参ります。 この制度を、医療費控除制度と言います。
◎ 医療費控除制度(以下医療費控除)とは?
医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を所得税から控除することです。
病気や怪我をすると、病院にかかりますね。 ちょっとした風邪くらいならたいした治療費にはなりませんが、重い病気や怪我などで入院でもすれば、年間にかかる医療費が10万円を超える場合も珍しくありません。 そういうときに、納める所得税から医療にかかった費用の一部を控除してもらうのがこの制度です。
医療費の控除は、その年の医療費の合計額が10万円を超えた場合に利用する制度です。 一般的には、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残額の1割が税金から還元されます。 この10万円以上という金額は、納税者ご本人の医療費だけではなく、生活を共にする家族全員の医療費の合計が10万円以上になった場合が対象になります。 計算式は、以下の通りですが、お金をもらうのではなく、納めた税金を返してもらう制度ですから、還元される金額以上の税金を払っている必要が有ります。

◎ 医療費控除では、治療費だけでなくそれ以外にも控除の対象になるものがあります。
医療費控除の対象になるもの ならないもの
医療費控除は、一般的に病院代だけではなく、通院のための交通費、薬局で買った薬代、出産費用(ただし、出産一時金をもらったときにはその差額)、付き添い婦さんへの賃金や食事代、寝たきりの人のおむつ代なども控除の対象になります。 一方、美容や健康維持のためのものは、基本的に医療費控除の対象にはなりません。 また、人間ドックや健康診断、サプリメントなどや大人用の近視や遠視の眼鏡、コンタクトレンズ、カイロプラクティックや予防接種の費用、診断書発行費用も対象になりません。 さらに、マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車場代、タクシー代や入院した家族に付き添うための交通費も医療費控除の対象外です。
条件次第で医療費控除の対象として認められるもの。 ( 領収書や処方箋などの証拠を示す必要があります。)
◎ お子様が治療のためにかける眼鏡代。遠視の子供が弱視になるのを防ぐために医師に眼鏡を勧められる ととがありますが、このような場合は治療のためなので、医療費控除が認められます。(ただし、医師の処方箋が必要です。)
◎ 病気が見つかったときの健康診断費や人間ドック代、治療やリハビリのために通うマッサージ代などは医療費控除の対象になります。
◎ 一般的に差額ベッド代も基本的には医療費控除の対象外ですが、治療のためにどうしても必要な場合は認められることもあります。
◎ 歯の治療に伴う費用が、医療費控除の対象となる場合と、ならない場合
(
(1) 歯の治療については、保険のきかない いわゆる “自由診療 ” によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり、治療代が高額になることもあります。 このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。 現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階の子供の顎の成長を阻害しないために行う不正咬合治療(歯列矯正)の場合、歯列矯正を受ける人の年齢や目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象になります。 しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。 小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。 通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。 通院費として認められるのは、公共交通機関などを利用したときの人的役務の提供への対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代、タクシー代といったものは、医療費控除の対象になりません。
◎ 歯の治療費を歯科ローンやクレジット カードにより支払う場合の医療費控除。
◎ 歯の治療費を歯科ローンやクレジット カードにより支払う場合の医療費控除。
● 歯科ローンによる お支払い : 歯科ローンは、患者さんが支払うべき治療費をローン会社が立替払をして、その立替分を患者さんが分割でローン会社に返済していくものです。 したがって、医療費控除の対象となるのは、患者さんがその年にローン会社に返済した金額の合計になります。 なお、歯科ローンを利用した場合、患者さんの手元には歯科医院発行の領収書が無いと考えられますから、この場合は、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しやローン会社発行の領収書をご用意ください。
(注) 金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
● クレジット カードによる お支払い : 治療費をクレジット カードでお支払いされた場合、カード会社が歯科医院に治療費の立替払を行い、約2ヶ月後にカード会社がご利用額を患者さんの銀行口座から引き落とします。 この場合、医院でのカード利用日が医療費控除の対象日となり、一括払いの場合は治療費の全額が、分割払いの場合は返済相当額が医療費控除の対象となります。 なお、クレジット カードを利用した際には、患者さんの手元に歯科医院発行の領収書がないことも考えられます。 医療費控除の手続きの際には、ご利用の控えや信販会社発行の領収書などにより治療費の支払先や治療費を証明することが必要となりますので、これらの書類を捨てずに保管しておいて下さい。
◎ その他一般的な医療費控除に関する注意点を列挙させていただきます。 (○=OK ・ ×=NO )
○ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術に対する対価。
× 疲れをいやしたり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。
○ 医師又は歯科医師による診療又は治療に対する対価。
× ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。
○ 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービス等の自己の負担額。
○ 治療又は療養に必要な医薬品の購入に対する対価。
○ 風邪をひいた場合の風邪薬などの代金。
× ビタミン剤などの栄養や病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の代金。
○ 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話に対する対価。(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付け(チップ)などは除かれます。
× 家族や親類縁者に病人への付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となりません。
○ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供に対する対価。
○ 助産師さんによる分べんの介助に対する対価。
○ 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費。
○ 入院時際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの全て。
× 自家用車 で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。
○ 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
○ 傷病により約6か月以上寝たきりで病院又は医師の治療を受けている場合に、おむつ等を使う必要があると認められるおむつ代。( 医師の発行する“おむつ使用証明書“が必要です。)
ご不明な点は必ず事前に所轄の税務署や税理士さんにご相談されるか、下記の国税庁のサイトを参考にしてください。
<国税庁 確定申告等情報>
・医療費控除の対象となる医療費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
・医療費控除の対象となる出産費用の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
・医療費控除の対象となる入院費用の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm





